2. 室内環境  2.1清浄度区分

日本病院設備協会規格・病院空調設備の設計・管理指針 HEAS-02-1998 より (6〜12ページ)

 

2.1.1 基本方針

 施設内の各室(区域)は、表2.1-1に示す清浄度クラスに従って分類し、その室の用途に適合する空気清浄度を維持しなければならない。
 なお、全館空調を行わない場合であっても、清浄度クラスT、UおよびVの区域ではこの基準を順守しなけれぱならない。また清浄度クラスWの区域ではこの基準を順守することが望ましい。
 清浄度クラスXおよびZの区域では、その用途や機能に応じて、他の系統とは独立した、専用の機械排気設備を設けることが望ましい。

[解説]

2.1.2 清浄度クラスT(高度清潔区域)

高度清潔区域においては、HEPAフィルタを使用した垂直層流方式または水平層流方式のバイオクリーンシステムを適用し、周辺諸室に対して正圧を維持しなけれぱならない。

[解説]

2.1.3 清浄度クラスU(清潔区域)

清潔区域では、高性能フィルタまたはHEPAフィルタを使用して空気浄化を行い、周辺諸室に対して適切な空気圧と気流の方向を維持しなけれぱならない。

[解説]

2.1.4 清浄度クラスV(準清潔区域)

準清潔区域では、中性能以上の(中でも高性能側の)フィルタを使用するとともに、清浄度クラスW以下の区域に対し正圧を保ち、適切な空気圧と気流の方向を維持しなけれぱならない。

[解説].

2.1.5 清浄度クラスW(一般清潔区域)

一般清潔区域においては、中性能以上のフィルタを使用することが望ましく、感染防止対策上も適切な気流が得られるように、吹出し口と吸込み口の位置関係などを検討しなけれぱならない。

[解説]

2.1.6 清浄度クラスX(汚染管理区域〕

汚染管理区域では、室内圧を周辺区域よ りも負圧に維持し、室内の汚染空気が室外 に漏出することを防止しなければならない

[解説]

2.1.7 清浄度クラスY(一般ゾーン・一般区域)

一般ゾーンの一般区域にあっては、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に準拠しなければならない。

[解説]

解説・表2.1-4中央管理方式の空調設備の基準(ビル管理法の値)

浮遊粉じんの量
空気1uにつき0.15mg以下
一酸化炭素の含有率
10ppm以下(厚生省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生省令で定める数値)
二酸化炭素ガスの含有率
1000PPm以下
温度
1)17-28℃
2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、そ
の差を著しくしないこと*
相対湿度
40-70%
気流
O.5m/s以下

*建設省告示(昭和45年)では、おおむね7℃以.下とされている。

2.1.8 清浄度クラスZ(一般ゾーン・汚染拡散防止区域)

汚染拡散防止区域では、強制排気設備を設け、室内の汚染空気が外部に漏出しないように注意しなけれぱならない

[解説]